不倫慰謝料を払えない場合

不倫慰謝料を払えない場合

不倫の慰謝料の請求については、請求者に弁護士がついた場合でも、150万円から400万円くらいの金額を請求されることがほとんどです。

このような大金をすぐに支払えるという方も中にはいるかもしれませんが、通常、数十万円以上となる慰謝料の支払いは、請求された側にとっては、支払いを躊躇されることがほとんどであろうと思われます。

以下では、不倫慰謝料を払えない場合の対策について、述べていきたいと思います。

1 減額要求の方法はないか?

通常、慰謝料を請求する側においては、請求額を、請求可能な最大限の額で請求してくるのが通常です。

したがって、請求された側においては、減額事由を主張し請求者にそれを受け入れさせることができれば相当程度の減額の可能性があります。

その代表的なものをいくつか挙げてみたいと思います。

(1) 不貞行為の回数、交際期間が極端に少ないといえる場合

例えば、請求者のパートナーと肉体関係をもったのは事実であるが、1度きりの関係であり、それ以上の関係のない場合は、慰謝料の額は相対的に減額されたものとなります。

この場合は、訴訟になったとしても、数十万円程度の認容額にとどまるのが通常であると思われます。

(2) 請求者の配偶者に交際の主導性があった場合、社内の上下関係がある場合等

請求者の配偶者からの積極的アプローチにより交際を開始し、交際の主導性も配偶者にあった場合や、社内不倫の場合において請求者の配偶者が上司であり、職務上の上限関係を背景に不貞行為が開始された場合も、減額事由になりやすい事情であると言えます。

(3)請求者の夫婦関係の平穏への侵害の程度が少ないといえる場合

請求者が、不貞を行った配偶者と別居や離婚を行わず、これまで通りの夫婦生活を継続する場合は、相対的に慰謝料額は低くなり、通常、数十万円から高くても100万円程度であると言われています。

これは、夫婦生活の平穏を侵害した程度が少ないと考えられることからです。

(4)請求者の配偶者への求償権が放棄された場合

慰謝料の請求は、請求者の配偶者とその不貞相手に対する、共同不法行為責任の追求ですので、請求者は不貞相手に対し、自らの配偶者の責任負担額も追及することが可能です。

したがって、請求を受けた不貞相手としては、法的責任の上では、二人分を支払わなければなりません。

この場合、不貞相手としては、理論上は二人分の慰謝料額を支払うことになりますので、支払完了後、請求者の配偶者に対し、求償権を行使して、その負担額を支払えということができます。

不倫慰謝料を請求された場合は、これを逆手にとって、請求者の配偶者に対する求償権を放棄するからと主張して、支払額の減額の申し出を行うことが可能です。もっとも、これは、法的に要求できる権利ではないので、請求者が同意してくれることが必要となります。

よって、このような申し出が請求者に受け入れられれば、相当額の減額の可能性があることになります。

(5)その他

他にも個別のケースに応じた減額の主張が可能ですので、詳細は、不貞行為の態様その他の事情を弁護士に伝えた上で、減額の主張を検討するのが得策であると言えるでしょう。

2 分割払いの方法はとりえないのか?

十分に慰謝料の減額事由を主張しそれが入れられ、相場と考えられる水準まで減額することができ、合意まであと少しという段階まで下げることができたとします。

それでも、どうしても慰謝料の支払額は高額となりますので、特に比較的お若い方、まとまったお金を有しない方ですと、到底支払いを行うことができないという方も多いのが実情です。

このような場合は、請求者に対し、分割払いを提案してみるのが得策であると言えます。

なぜならば、請求者の方にしてみれば、不貞相手に所持金がなく、すぐにまとまったお金を受領できない場合には、支払ってもらえないよりも分割払いで慰謝料を支払ってもらえる方がよいと考えられるからです。

もっとも、この場合は、公正証書にすることを求められるケースがほとんどですので、合意書案のチェック、公証役場への出頭等を弁護士に相談し、任せてしまうのが得策であると言えるでしょう。

3 借金をしてまで支払うべきなのか?

両親や親族等の身内に事情を話し、借り入れ可能であるならば、それはお願いしたほうが良いと思われます。

もっとも、高額な慰謝料額をそのまま支払うのではなく、まずは、弁護士等の専門家に事情を伝え、適正額を把握した上で、対応するのが妥当であると言えるでしょう。

間違っても、闇金等の違法業者から借り入れることはないように注意しましょう。

4 不貞相手に応分の負担を依頼してみる。

既に、請求者の夫婦が破綻し、慰謝料請求を受けた不貞相手において、請求者の配偶者との接触を禁止されていない場合等、不貞行為の一方と連絡が可能な場合には、不貞相手である請求者の配偶者に対し、あらかじめ応分の負担を依頼してみるという方法があります。

ただし、この方法はあまり一般的な方法ではないですし、請求者にばれた場合には慰謝料の支払い額を吊り上げあれる可能性があるので、慎重な対応が必要となってきます。

このような手続きは、弁護士に依頼するのが得策であると言えるでしょう。

\不倫慰謝料は個別の事情で対応が異なります!/
私達は、あなたの事案について法律・判例を徹底的にリサーチし、
適切な解決額で決着に導くことをお約束いたします。
【電話受付】平日9:3021:00 / 土日祝9:3018:30
\【首都圏最大級】19拠点24名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題泉総合ご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいの方に限ります。