不倫慰謝料の請求手続の流れ

不倫慰謝料の請求手続の流れ

1 交渉の流れ

交渉のやり方としては、まず弁護士名で内容証明郵便を請求相手に送り、その後、電話や書面、直接相手に会っての面談等で交渉をすることが一般的です。

最初の内容証明郵便の時点で、他方配偶者に請求するのか、不貞相手に請求するのか、それとも双方に請求するのか等の相手の選択をする必要があります。また、この最初の請求の時点で、証拠関係は裁判で不貞の立証ができる程度に準備しておくことが原則です。不貞行為を明らかに行っていたにもかかわらず、「証拠がない」という理由で否認する者も見られるからです。

2 裁判の流れ

上記の交渉が決裂した場合、基本的には裁判を起こすことで受けた損害を回復することになります。

裁判になると、時間も半年以上は簡単にかかってしまいますし、裁判が続いている間は精神的に重苦しい生活をすることになります。弁護士費用や実費もかかることが通常です。

もちろん、裁判を起こすかどうか決めるのは依頼者の方です。弁護士が決めるわけではありません。ただし、交渉で得られるべき結果が得られそうか、裁判になった場合どういう結果になりそうか、時間や費用などどれくらいのコストがかかるか等は弁護士が助言することはできます。こうした弁護士の助言も考慮しつつ、裁判を起こすか、またはやめるか等の最終判断は依頼者の方が行うのです。

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