不倫慰謝料を請求する方の質問
不貞相手が既婚者であることを知らなかった場合でも、慰謝料を請求できるのですか。
基本的には、既婚者であることを知って不貞行為を行うことが必要ですので、知らなかった場合は請求できないことになります。
もっとも、既婚者であると知らなかったことに過失が有る場合には、知っていた場合に準じて慰謝料支払い義務を負うことがあります。

\【首都圏最大級】35拠点41名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題は泉総合にご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府にお住まいの方に限ります。