離婚

不倫した相手と結婚したい|今の妻と離婚する方法

「浮気相手と関係を続けていたら、浮気相手に気持ちが移ってしまったので、離婚したい」というケースがあります。

この場合、離婚、そして再婚ができる可能性はゼロではありません。しかし、離婚と再婚には様々なリスクがあるため、十分に理解した上で離婚準備を進めていくべきです。

今回は、浮気相手との結婚で知っておくべきリスクについて解説いたします。

1.法的に今の妻との離婚は可能?

「浮気相手と本気になってしまったので離婚したい」という場合、これは法的に認められるのでしょうか?

(1) 離婚を成立させる方法

不倫相手に本気になってしまった場合、配偶者との離婚を成立させる方法としては3つ挙げられます。
①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚です。

多くの方がまず選ぶのが①協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって合意の上で離婚を成立させる方法です。不倫があったケースでも、協議離婚によりお互いに納得して離婚を成立させる夫婦は多くいます。

もっとも、協議離婚では夫婦の合意が必要不可欠です。仮に配偶者が「離婚したくない」と拒絶すれば、協議離婚は成立しません。

不倫の場合、「浮気相手に取られたくない」などの感情的な気持ちが大きく加わり、愛情が冷めてしまっている場合でも離婚の合意を得られないケースはあります。
このような場合は、次の段階である②調停離婚へ進む方法があります。

調停離婚では、家庭裁判所に申立てをすることにより、調停委員を挟んで離婚そのものや離婚条件の話し合いを進めることができます。第三者が加わることにより話し合いは冷静に進みやすくなります。

もっとも、最終的な結論に関してはやはり双方が合意しない限り離婚が成立することはないため、相手が頑なに離婚を拒絶する場合は③裁判離婚という最後の手段が必要となります。

(2) 法定離婚事由について

裁判離婚の場合に問題となるのが、法定離婚事由を満たすかどうかです。
民法770条に定められた法定離婚事由に当てはまる事実が証明されない限り、離婚は難しくなります。

不倫の場合、1号の「不貞行為」として法定離婚事由に当てはまります。
しかし、法定離婚事由は、離婚を主張する側ではなく、離婚を要求された側の有責原因となる事実を規定しているため、今回のような「不倫相手と再婚したい」というケースでは当てはまりません。

有責配偶者(離婚原因を作った責任がある配偶者)からの離婚を認めてしまうと、正義公平に反する結果となってしまうからです。

このように、不貞をした側からの裁判離婚は原則として認められません。どうしても離婚をしたい場合は、配偶者に合意してもらい協議離婚か調停離婚を成立させるべきです。

【有責配偶者からの離婚請求が認められる例外】
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。しかし、絶対に認められないというわけではなく、例外的な事情があれば可能です。具体的には、以下のような事情がある場合には認められる可能性があります。
・長期間の別居期間がある
・離婚しても精神的、社会的、経済的に配偶者を追い詰めることがない
・未成熟児がいない
事実上婚姻関係が破綻していると見られる別居以外にも、有責配偶者が金銭的給付を配偶者に対して行う準備があるか、またはそれは実際に行っているかなどの点も、離婚が認められるかどうかでは重要なポイントです。
また、小さな子どもがいる場合、子どもへの影響も考慮されます。子どもが一定の年齢に達している場合には離婚も認められますが、まだ子どもが経済的に自立できるような年齢ではない場合、離婚は認められにくくなります。

2.離婚理由が「不倫」の場合の慰謝料請求

不倫以外にも離婚の原因はたくさんあります。
しかし、離婚の決定打となった理由が不倫の場合、離婚の際に配偶者から高額な慰謝料を請求される可能性があります。

配偶者の立場になって考えてみれば、不倫によって婚姻生活を侵害され、気持ちも大きく傷ついたのですから、慰謝料を求めるのは当然と考えるべきです。

特に離婚する場合は、今後の生活もかかっていますので、高額な慰謝料を請求してくる事例も少なくないでしょう。

どうしても離婚したい場合は相手の慰謝料請求を受け入れる必要がありますが、感情的になって相場よりも高額な金額を要求されるケースもありますので、その点は気をつける必要があります。

配偶者に対して申し訳ない気持ちがある場合、相手の要求をそのまま受け入れてしまう人もいますが、実際に支払えない金額を約束しても、支払えなければ余計な怒りと迷惑を与えるだけです。
ご自身の給与や財産を考え、償いの気持ちとともに支払える金額で交渉することが重要です。

なお、不倫慰謝料の一般的な相場としては、50万円〜300万円といわれています。もっとも、離婚する場合には、100万円以上が適切というケースも多く、他の事情(例えば、不倫慰謝料期間や回数、子どもの有無、支払う側の資力など)を考慮してみないとわからないことも多いです。

3.不倫相手と再婚するその他のリスク

不倫相手との再婚を望む場合、「離婚を拒否される」「慰謝料を請求される」以外にも、リスクを抱えることになります。
最後に、どのような問題が発生する可能性があるのか見ていきましょう。

(1) 慰謝料以外の金銭的負担

慰謝料を請求される可能性があるのは、夫婦間だけではありません。浮気相手も同様に配偶者から不倫慰謝料を請求される可能性は高くなります。

浮気相手・不倫した既婚者は「共同不法行為者」となるため、それぞれ半分ずつ責任を追います。配偶者が浮気相手にどうしても復讐したいと考えた場合、あなただけではなく浮気相手にも慰謝料請求を行うでしょう。

また、離婚をする場合、慰謝料の支払いだけでなく、離婚後の子供への養育費や財産分与もあるので、資産の多くを失ってしまう人も多いです。

(2) 金銭面以外のリスク

金銭的なリスク以外でも、不倫後の再婚が会社にバレてしまい、解雇されなくとも居辛くなって最終的に会社を辞めてしまうケースは少なくありません。

また、友人を失うリスクもあります。不倫した事実だけでなく「不倫相手と再婚して元配偶者を傷つけた」というイメージが先行してしまうと、不信感を持った友人は離れてしまうかもしれません。

(3) 再婚後の浮気相手との関係

再婚すれば幸せになれる、と考えているかもしれません。しかし、不倫の末に再婚したケースでは、難しい問題を抱えることがあるでしょう。

例えば、配偶者となった浮気相手が「他の相手と浮気するのではないか」と不安になり束縛が強くなることもあります。
不倫関係と婚姻関係の恋愛は異なります。再婚したら相手のイメージが変わってしまうかもしれません。

婚姻関係になるとこれまでの非日常のような関係ではなくなってしまい、刺激がなくなり、幻滅してしまう可能性もあるでしょう。

4.不倫慰謝料を請求されたら弁護士に相談を

このように、不倫相手との再婚にはリスクが伴います。配偶者が離婚を拒絶したり、高額な慰謝料を請求されたりするケースもあるでしょう。

少しでも将来へのリスクを減らすために、不倫慰謝料を請求されたら専門家である弁護士にご相談ください。
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