慰謝料

不貞行為の慰謝料相場の判例を解説

不貞行為の慰謝料請求を検討中の場合、どれくらいの額を請求すべきなのか迷う方も多いでしょう。
また、請求しても「実際に受け取れるの?」と不安になる方もいらっしゃいます。

不倫慰謝料請求では、実際の不倫の状況や相手の経済状況など様々な事情を考慮した上で、適切な金額を請求する必要があります。ある程度の相場は存在しますが、詳細の金額については相手との交渉次第と言えるでしょう。

そこで今回は、これまでの判例をもとに、不倫慰謝料の相場と慰謝料額の決まり方について解説いたします。

1.不倫慰謝料の相場と判断基準

不倫慰謝料を請求する場合、最初にどれくらいの金額を請求するのかを決めなければいけません。

具体的な金額を決めるためにも、まずは慰謝料相場と金額で考慮すべき事情についてみていきましょう。

(1) 不倫慰謝料の相場

人によっては、請求した側の言い値で不倫慰謝料を支払ってくれるケースもあるでしょう。
特に支払う側の収入や地位が高い場合には、「互いに口外しない」などを条件に高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。

しかし、一般的には、様々な事情を考慮した上で、相場を勘案して決めていくことになります。

不倫慰謝料の一般的な相場としては、50万円から300万円程度といわれています。金額に大きな振れ幅がありますが、これはケース別に考慮すべき事情が様々であるためです。

もう少し詳細な相場も示すことができます。具体的には、以下の通りです。

  • 不倫したものの、離婚しなかった場合には、50万円-100万円程度
  • 不倫が原因で別居した場合には、100-200万円程度
  • 不倫が原因で離婚した場合には、200-300万円程度

上記のように、離婚したかどうかは慰謝料額に大きく影響します。

これ以外でも、判断すべき事情はあるため、一概に上記範囲に収まるとはいえません。慰謝料相場全体に言えることですが、相場というものはあくまで目安に過ぎないため、相場よりも少ない・多いということは十分にあり得ます。

慰謝料相場はあくまで目安であり、実際には下記の個別事情(判断要素)をみながら交渉で決まっていくものといえます。

(2) 不倫慰謝料の判断要素

不倫慰謝料の金額は、いくつかの判断事情を考慮して決めていくことになります。具体的には、主に以下の要素を考慮して判断します。

  • 不貞行為の期間、回数
  • 不貞行為前と後の夫婦の関係
  • 不貞行為により離婚に至ったか
  • 婚姻期間の長短
  • 子どもの有無
  • 相手が既婚者だと知っていたか
  • 支払う側の収入、資産 など

不倫慰謝料請求では、当該不貞行為によってどれくらい相手に精神的苦痛を与えたのかがポイントとなります。

不貞行為の期間が長ければ浮気された配偶者の精神的苦痛は大きく、婚姻関係への影響も大きくなるため、増額事情として働きます。
他方、夫婦関係が不貞行為の前から悪化していた、別居していたなどの事情があれば精神的苦痛の程度も低いと考えられ、減額すべき事情となるでしょう。

相手が既婚者だと知らなかった上に落ち度もない場合には、そもそも故意・過失がないため請求できないという可能性もあります。

このように、不倫慰謝料の適切な金額を決めるためには不貞行為に関わる様々な事情を考慮した上で、慰謝料額を決めていく必要があります。

2.不倫事情別の相場を判例で確認

実際の裁判ではどれくらいの額の慰謝料が認められたのか、気になるところだと思います。

そこで、ケース別に請求した額と認定額を示した判例をご紹介します。

①不貞行為の期間・回数、②離婚の有無、③婚姻関係の長短、のケースごとにどれくらいの金額が認められたのかみていきましょう。

(1) 不倫の期間・回数別の慰謝料額

不倫の期間や回数について、一般的には期間が長いほど、あるいは回数が多いほど慰謝料は増額されると考えます。

具体的には、期間が半年以上の場合、回数が20回程度以上の場合は「期間が長い」「回数が多い」と判断でき、増額事情として捉えることができます。
他方、3ヶ月程度まで、3回程度までの不貞行為では、減額事情として働くでしょう。

以下、判例をご紹介します。

<約1ヶ月の不貞行為があった事例| 150万円>
夫から離婚した元妻の不貞相手に対し、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したとして300万円の請求がなされた事案で、元妻と不貞相手の不貞行為により婚姻関係が破綻したとして慰謝料150万円の支払いが認められました(東京地裁平成23年7月11日)。

 

<20年間の不貞行為があった事例|300万円>
既婚者である男性が職場の女性と20年にわたり不倫関係を持ち、配偶者が1,200万円を請求した事例では、300万円の請求が認められました。
関係が20年もの長期に渡った点が評価されたものと考えられます(大阪地裁平成11年3月31日)。

(2) 離婚の有無別の慰謝料額

先にご説明したように、離婚の有無によって慰謝料の金額は大きく変わります。

離婚した場合には婚姻関係への影響が大きく、精神的苦痛も大きいと判断できるため増額事情として働きますが、逆に離婚しなかった場合には離婚した場合と比べると苦痛が大きくないと判断でき減額の事情となります。

<不貞行為後も離婚しなかった事例|100万円>
既婚者の男性が2年以上の不貞行為に及んだものの、婚姻関係は維持したケースでは1,000万円の請求に対し、100万円が認められました。
2年という比較的長期の不倫関係があったものの、離婚に至らなかったことが減額の事情として判断されたと考えられます(名古屋地裁平成3年8月9日)。

 

<不貞行為の末に婚姻関係破綻した事例|300万円>
妻が子の通うスイミングスクールのインストラクターと4ヶ月に及ぶ不貞関係があり、夫が不倫相手に請求した事例では、300万円の慰謝料請求が認められました。
婚姻破綻した結果もそうですが、不倫相手が既婚者であることを十分に分かりながら関係を持ったことも増額の事情となりました(東京地裁平成22年12月9日)。

(3) 婚姻関係の長短別の慰謝料額

婚姻関係の長さも慰謝料額に影響します。

婚姻関係が長ければ、その分不貞行為による精神的苦痛も大きいと考えられ増額事情となります。他方、短い場合は減額事情として働きます。

<婚姻期間4年4ヶ月で不貞行為が1ヶ月の事例|125万円>
夫から妻の不倫相手に対し、600万円の慰謝料を請求した事例です。婚姻関係の破綻は不貞行為が主な理由であることを認めたうえで、夫は離婚時の財産分与により2000万円の利益を得ているが、この財産分与は当然に慰謝料の支払の趣旨も含むものと解することはできないとして、125万円の慰謝料請求を認めました(東京地裁平成26年9月26日)。

 

<婚姻期間25年で不貞行為が2年の事例|500万円>
婚姻関係が25年あり、そのうち不貞行為の期間は2年だったケースで、婚姻関係の破綻があった事例では、500万円の慰謝料が認められました。
不貞行為が主な離婚の原因であることや、長い婚姻期間、浮気相手のために借金をした点が評価されました(浦和地裁昭和60年1月30日判決)。

なお、これらの慰謝料額は、あくまで様々な事情を考慮した上で、裁判で認められた金額です。
交渉での示談による慰謝料額とは異なるため、これより増減することはあり得ることを理解しておきましょう。

3.不貞行為があっても慰謝料が認められないケース

最後に、不貞行為があったのにもかかわらず不倫相手に慰謝料請求が認められなかった判例についてご説明します。

この事例は、婚姻関係が21年あり、婚姻から15年後に不貞行為が1年、離婚の際に妻が不倫相手に対し離婚に伴う慰謝料を求めた事案(最高裁平成31年2月19日判決)です。

この事件では、不貞慰謝料の請求が消滅時効の成立により難しいことから、請求者(原告)は、不貞慰謝料ではなく、第三者たる不貞相手の不貞行為によって離婚をやむなくされたとして離婚に伴う慰謝料を請求しました。

この判例は、「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」、「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」として、慰謝料請求を認めませんでした。

離婚に伴い発生する慰謝料について、特段の事情がない限り第三者である不倫相手には責任はないことを認めた事例となります。

民法上、不貞行為の慰謝料請求は不貞の事実及び不貞相手を知った時から3年で時効となりますが、不貞慰謝料の請求が時効により困難であるとして、離婚に伴う慰謝料請求をしようとしても、不貞と離婚が直接的な関係にない限り、第三者である不貞相手にこれを請求することは難しいということです。

不倫を知ってから3年、不貞行為から20年の時効期間に気を付けるのはもちろんですが、不倫を理由に離婚に至ったとする場合にはできるだけ早い段階で慰謝料請求を行うべきといえるでしょう。

4.正当な金額の慰謝料請求は、弁護士に相談を

今回は不倫慰謝料請求に関する判例を取り上げましたが、できるだけ早く問題を解決したい場合は示談交渉によって解決を図るべきです。

もっとも、当事者間だけで話し合いを行うと、冷静かつ適切な話し合いが進まず、解決が難しくなることもあります。

できるだけ早く、かつ適切な金額での示談をお望みの場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼することで、迅速にかつ適切な金額で不倫問題を解決できる可能性が高まります。

お悩みの方は、泉総合法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。

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