慰謝料

離婚後に配偶者の浮気が発覚!離婚後でも慰謝料請求できるの?

性格の不一致等を理由に離婚したものの、離婚後に配偶者が浮気していたことが発覚したとします。
この場合、「既に離婚しているので今更不倫の慰謝料請求は難しい?」という疑問が湧いてくるでしょう。

結論から言うと、慰謝料請求が可能なケースもあります。しかし、できない場合もあるため、まずはご自身で条件をクリアしているかを確認することが必要です。

今回は、離婚後に婚姻中の浮気が発覚した場合に慰謝料請求が可能かどうかについて解説します。

1.離婚後に離婚前の浮気が発覚した場合の慰謝料請求

離婚理由は別にあるものの、離婚前の浮気が発覚したらモヤモヤしてしまうでしょう。
浮気された側としては、傷ついた心を癒すためにも慰謝料請求をしたいところです。

この場合、慰謝料請求は可能なのでしょうか?

結論的に、慰謝料請求自体は可能なケースは多いでしょう。不貞行為に対する慰謝料請求に関しては、婚姻中に配偶者以外の人と性交渉を持った場合に請求可能となるためです。

もっとも、慰謝料請求が可能なのは、浮気されていた時期から夫婦関係が悪化しており、その当時は気がつかなかったものの不倫の影響があったと認められる場合(たとえば、配偶者の土日出勤が増えて夫婦間でのすれ違いが多くなり離婚に至ったところ、離婚後に実は出勤ではなく不倫をしていたために土日に外出していたことが発覚したというような場合)です。
浮気と離婚が全く関係ないと認められる場合は、慰謝料請求自体できない可能性があります。

また、離婚時に離婚合意書を作成している方も多いでしょう。このとき、「離婚後に慰謝料請求はしない」という条項にサインをしている場合、慰謝料請求が難しくなることがあります。

更に、不貞行為(=不法行為)の慰謝料請求には時効があり、時効が完成すると慰謝料請求は不可能となってしまいます。

離婚後に離婚前の不貞行為を知った場合には、その不貞行為を知った日から3年で時効となります。また、不貞行為があったときから20年経った場合でも時効です。

不倫を知ってすぐに動き出せば請求自体は問題ないケースが多いですが、悩んでいる間に時効が完成したというケースもないわけではありませんので、慰謝料請求をする場合には、できるだけ早めに動き出すことが肝心です。

【浮気発覚で親権を取り戻すことは可能?】
浮気が発覚したことで親権問題に影響を与えないか、という希望も出てくるでしょう。離婚時に親権を得られなかった場合、浮気発覚で親権を取り戻すことは可能なのでしょうか?
結論からいって、正当な理由があると判断されれば親権変更は可能であると考えます。婚姻時に浮気をしていた事実の発覚のみでは親権を取り戻すことは難しいと考えますが、親権獲得後の事情として「元配偶者が浮気相手を優先する生活をしており、子どもの世話や教育を怠っている」などの事情があれば、親権を取り戻せる可能性があります。
親権に関しては、あくまでも子どもの福祉が優先です。子どもの福祉の観点から見て、親権を変更した方が良いと調停で判断された場合には、親権を取り戻すことも可能と考えられるでしょう。
【参考】不倫が原因で離婚した場合の親権の行方

2.離婚後すぐに浮気した場合

「離婚前に浮気の証拠はないけれど、離婚後すぐに交際が始まったらしい。離婚前から浮気していたのでは?好きな人がいることを隠して離婚したのでは?」ということもあります。

この場合は、慰謝料請求はできるのでしょうか?

(1) 離婚後すぐの交際に慰謝料請求が可能なケース

まず、大前提として不貞行為に基づく慰謝料請求に関しては、婚姻中の浮気であることが必要です。
つまり、離婚後に元配偶者が誰と交際しても自由であり、この行為を咎めることはもちろん、慰謝料請求をすることはできません。

したがって、離婚後すぐに交際したことに対し、慰謝料請求が可能であるのは、実は離婚前から交際しており婚姻中の浮気を隠して離婚した場合ということになります。

なお、婚姻関係を修復するための別居中に浮気をしていた場合も、内容次第では慰謝料請求が可能です。
(※離婚調停中など、別れることが前提で別居していた場合には慰謝料請求はできません。)

(2) 離婚後の浮気調査

離婚前でも後でも、慰謝料請求をする場合は証拠が必要です。

決定的な証拠をつかめば、相手も不倫の事実を否定することは難しくなります。
また、仮に不貞行為があった事実を否定し続ける場合には調停や裁判で決着をつけることになりますが、この場合にも、客観的に不貞行為を基礎付ける事実として証拠は必ず必要になります。

とはいえ、証拠は時間の経過とともに得ることが難しくなってしまいます。

離婚後は、婚姻中に比べ元配偶者やその持ち物などに接する機会は少なくなるでしょうから、その点でも証拠を集めるのは容易ではないのが実情です。

何が証拠になる?不倫の証拠の種類と集め方

[参考記事]

不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

3.離婚後に不倫慰謝料請求した場合の相場

離婚後に慰謝料請求をするとしても、いくらくらい受け取ることができるのでしょうか。

まず、通常の不倫の慰謝料相場についてご説明します。
不倫の慰謝料はさまざまな事情を考慮し決定します。そのため、実際上は相場を決定するのは難しいといえます。

一般的に言われている相場としては、50-300万円程度だと言われていますが、これ以上になることもあればこれ以下になることもありえます。

離婚後に慰謝料請求をする場合、浮気が離婚に寄与したと主張するため、離婚した事実は増額事情としてカウントすることができると考えられます。

しかし、離婚時に不倫を知らなかったという事情も考慮されてしまうため、「離婚に不倫は影響がなかった」という事実が認められてしまう可能性も十分にあるでしょう。
この場合は減額事情として捉えられてしまうため、慰謝料額が低くなってしまう可能性があります。

もっとも、これ以外にも不貞行為の回数、期間、婚姻関係の長短、子どもの有無、支払者の給与、資産などを考慮して最終的な金額を判断していくことになるため、他の事情が増額すべき事情として働くことはあるでしょう。

離婚後の慰謝料請求は減額される可能性が高くなってしまうので、決定的な証拠を多く集める必要があります。

4.離婚後の不倫慰謝料請求は弁護士に相談を

離婚後に不倫慰謝料を請求したい場合は、専門家である弁護士に相談すべきです。

そもそも請求可能かという基本的なことも確認しなければいけませんし、当事者同士の話し合いだとこじれてしまう可能性も高いため、専門家のサポートは必須と言えます。

できるだけ早めに行動することで慰謝料請求成功の可能性も上がりますので、婚姻中の不倫があったことに気づいたらどうぞ早めにご相談ください。

関連するコラム
\不倫慰謝料は個別の事情で対応が異なります!/
私達は、あなたの事案について法律・判例を徹底的にリサーチし、
適切な解決額で決着に導くことをお約束いたします。
【電話受付】平日9:3021:00 / 土日祝9:3018:30
\【首都圏最大級】19拠点24名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題泉総合ご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいの方に限ります。