慰謝料

婚姻関係の破綻とは|不倫慰謝料が支払われない?

「配偶者の不倫が発覚して、離婚・慰謝料請求を決意したのに、配偶者や浮気相手から『婚姻関係の破綻があるので慰謝料は支払わない』と言われてしまった…」
このように、配偶者や浮気相手からの婚姻関係の破綻の主張はよくあることです。

不倫慰謝料請求の条件として、婚姻関係の破綻は非常に重要です。
慰謝料請求を行うならば、これに対して「婚姻関係は破綻していない」と反論していきましょう。今回は、婚姻関係の破綻と不倫慰謝料請求について解説します。

1.不倫慰謝料請求の条件

まずは、不倫慰謝料を請求するために必要な条件についてご説明します。

不倫は、日本の民法上「不貞行為」と定義されます。婚姻中に他の異性と性交渉を持った場合には、不貞行為として離婚や損害賠償請求が認められています。

不貞行為とは、原則として婚姻中の他の異性との性交渉となります。
つまり、キスやハグだけでは不貞行為と認めてもらうのは難しいため、性交渉があったことを示す証拠が必要です。

しかし、上記のような不貞行為の証拠があった場合でも、配偶者や浮気相手から「そもそも不貞行為前から婚姻関係が破綻していた」と主張されることがあります。

これは、法律上守るべき利益が存在しなかったことを指します。

元々夫婦仲が険悪で婚姻関係が改善できないほど悪かったことを示す事実があれば、守るべき円満な婚姻生活というものがそもそも存在しないため、破綻後の不貞行為については不倫慰謝料請求が退けられてしまうのです。

以上からまとめると、不倫慰謝料請求をする条件として以下が必要となります。

  • 不貞行為があった事実
  • 不貞行為前から婚姻関係の破綻にあたる事実がなかったという事実

2.婚姻関係の破綻の定義とは?

では、「婚姻関係が破綻していた」というのはどのような意味なのでしょうか?

民法770条1項5号には、法定離婚事由として「婚姻を継続し難い重大な事由」を規定しています。
この意味は、夫婦に婚姻継続の意思がなく、夫婦としての共同生活回復の見込みがない状況です。

例えば、不倫前から離婚協議に入っている、離婚する前段階として別居していた、何年も別居して連絡をとっていない、などの状況が考えられるでしょう。

このような状況が認められる場合は、婚姻継続の意思はなく、共同生活回復の見込みはないと判断できます。

実際に、婚姻関係が破綻しているかどうかについては、上記事実があるからといってすぐに判断できるわけではありません。単に仲が悪かった、「離婚する」の話が出ていたというだけでは足りません。夫婦間で出される証拠などさまざまな考慮要素を踏まえて判断していくことになるでしょう。

夫婦にしか立ち入れない主観的な事情もありますが、慰謝料請求の交渉や裁判では、客観的な事実を並べて最終的な判断を下すことになります。

3.婚姻関係の破綻にあたるケース

夫婦関係の改善が回復不可能な程度にまで達している場合には婚姻関係の破綻が認められてしまいます。

では、具体的にはどのような事実が婚姻関係の破綻とみなされるのでしょうか?

不貞行為前に以下の事実があれば、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。

  • 長期間の別居
  • 長期間の家庭内別居
  • 離婚調停中である場合
  • DVやモラハラ
  • 犯罪行為
  • 金銭問題(不就労、生活費を入れない、借金など)
  • 過度の宗教活動

この中でも、不倫慰謝料請求時に特に問題となることが多い「長期間の別居」と「家庭内別居」「離婚調停中であったケース」についてご説明いたします。

まず、不貞行為前から長期間の別居がある場合には、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。具体的には、5年程度の別居期間があれば婚姻関係の修復の見込みがないと判断されるでしょう。

ただし、これは標準的な期間であり、これより別居期間が短い場合でも、DVが家庭内にあるなど他の事情も考慮した上で婚姻関係の破綻が認められるケースもあります。

判例では、1年半の別居でもモラハラ等があった事例で婚姻関係破綻が認められています(大阪高判平21・5・26家裁月報62・4・85)。

家庭内別居については近年多くなっているケースです。一緒に住んでいても、食事も一緒にとらない、話さない、という期間が何年にもわたっている場合には家庭内で別居が続いている状況といえます。

数ヶ月程度では修復可能と考えられますが、何年にも渡る場合には、婚姻関係破綻の事情として認められる可能性はあるでしょう。

離婚協議中であった場合には、婚姻関係の破綻が認められやすいといえます。
もっとも、正式に手続きに入っていたことが必要であり、喧嘩をするたびに「離婚する!」と口走っていた程度では婚姻関係の破綻は認められません。

お互いに離婚を前提に財産分与や慰謝料の話し合いをしていたという場合であれば、婚姻関係の破綻は認められます。

また、一方が離婚をのぞみ、他方が離婚を望んでいなかったケースもあるでしょう。
この場合でも、離婚調停などの手続きを申し立てていれば、何も手続をしない場合よりも、婚姻関係の破綻の事情として考慮されやすくなります。

4.婚姻関係の破綻の証拠

(1) 婚姻関係が破綻している証拠となるもの

配偶者や浮気相手が「婚姻関係が破綻していたから慰謝料は発生しない」と口頭で述べるだけでは、請求が認められないことにはなりません。
主張だけではなく、それを裏付ける証拠を相手方が用意すべきことになります。

例えば、別居している場合は、借りているマンションの家賃の明細やお互いが納得して別居を始めた事実を示す証拠などが必要です。
(婚姻破綻が認められるための別居には、原則として夫婦の合意が必要です。)

また、家庭内別居を主張するのであれば、いつから口を聞いていないなどの経緯を示す証拠をなども必要であり、離婚協議中ならその内容をまとめたノートなどの証拠も必要です。

(2) 婚姻関係が破綻していないとされる証拠

「婚姻関係が破綻していた事実」ことを証明する責任を負うのは、主張する不貞相手側です。したがって、それに対して「婚姻関係が破綻していない」と反論・反証をすることは、実際にはそれほど難しいことではありません。

不貞行為があった後・あった時期に配偶者とやりとりをしていたメールや、2人で撮った写真、家族が仲良くしていることを示す事実であればどのようなものでも構いません。

  • 夫婦、家族で出掛けたときの写真
  • 家族で子どもの発表会に行った写真、日記、動画など
  • 「今日の晩ご飯は何?」「今から帰ります」など配偶者から届いた何気ないメール

このような内容を示すデータや文章があれば、保存してコピーするなどすれば相手の主張を退ける根拠となります。

また、不貞行為があったからこそ家庭が壊されたとする事実を示す証拠(不倫がわかって喧嘩が増えた事実などの経緯を示す日記など)がある場合も良いでしょう。

5.不倫慰謝料請求の可否も弁護士に相談を

不倫相手や配偶者から慰謝料を支払わないと反論されても、そこで諦めてはいけません。
婚姻関係の破綻の事実がないと考えるなら、反論をして不倫慰謝料を受け取るべきです。

しかし、「実際に夫婦仲が少し険悪だった」という事実があり、慰謝料請求に不安が残るケースもあるでしょう。

そのような場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
婚姻破綻の主張に対しても、有効な反論をして主張を有利に展開することができるかもしれません。

不倫慰謝料請求でお悩みの方は、泉総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
初回相談は無料となっておりますので、費用の心配なくご相談いただけます。

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