慰謝料

夫が不倫相手の旦那に慰謝料請求されたらどう対応すれば良い?

「不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受け、自分の夫が不倫していたことを知った」というケースがあります。

いきなり慰謝料請求を受けた場合には、焦って対応せず、まずは冷静になってから適切な行動をとるべきです。

今回は、「夫が不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合に妻が対応すべきこと」をお伝えします。

1.妻に支払義務はない

夫が既婚者と不倫してしまった場合、「妻の私にも責任があるの?」「自分にも慰謝料の支払義務があるの?」と疑問に思うこともあるでしょう。

しかし、不倫を行ったのはあくまで配偶者です。責任は当事者二人にあり、例え婚姻中であったとしても不倫していない方の配偶者に責任はありません。
すなわち、不倫していない配偶者が慰謝料を支払う義務はないということです。

不倫は法律上、「不貞行為」と表現します。不貞行為は、婚姻中の者が配偶者以外の人と性交渉を持った場合にのみ成立します。

なお、今回のようなダブル不倫のケースでは、双方がそれぞれ相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。

ダブル不倫とは?不倫慰謝料を請求する際に気を付けるポイント

[参考記事]

ダブル不倫とは?不倫慰謝料を請求する際に気を付けるポイント

このように、不倫された妻に支払い義務はありませんが、離婚しないまま一緒に生活するとなると、支払った慰謝料の負担がそのまま家計にかかってくるのが一般的です。
離婚するにしろしないにしろ、ご自身の配偶者が慰謝料請求を受けたら、交渉は慎重に進めていくべきでしょう。

2.突然慰謝料請求された場合の正しい対応

さて、自分自身に支払義務がないとはいえ、配偶者宛にいきなり慰謝料請求に関する電話や書類が届いたら、どう対応すべきなのか迷うことでしょう。

次に、突然の慰謝料請求に対しすべきことをご説明します。

(1) 慰謝料はすぐに支払わないこと

内容証明郵便には「慰謝料請求300万円」など、高額な慰謝料額が指定されていることが多いです。

「内容証明郵便に書いてある期限までに支払わなければいけない」と考えてしまう方は多いですが、ここですぐに支払うのは間違いです。

内容証明郵便での慰謝料請求は、相手の言い分を伝えているに過ぎません。金額も期限も必ず守る必要があるものではないのです。

後述しますが、請求が過大である場合や、実際には支払う必要がないこともあります。また、ご自身が不倫相手に対して慰謝料請求をすることも可能かもしれません。
「ここから交渉がスタートする」という気持ちでいましょう。

(2) 不倫の事実を確認する

慰謝料請求を受けたら、まず、夫本人に不倫の事実について確認しましょう。

内容証明郵便には、不倫の内容(回数や場所、期間など)が書かれていることが多いので、相手がどの程度不倫の事実について把握しているのかをこちらも理解することが重要です。

その上で、夫に事実確認をしてください。精神的にもストレスがかかることですが出来る限り冷静に事実確認を進めることが重要です。
そもそも性交渉があったのか、相手とは合意の上だったのか、どのような経緯で不倫に至ったのかを確認しましょう。

例えば、肉愛関係がなくデートを重ねていただけの場合は不貞行為とはいえないため、慰謝料支払いも必要ないのです。

(3) 弁護士に相談する

最後に、相手への回答です。
すぐに対応を求められた場合でも、まずは「後日回答します」と返事をするのが良いでしょう。

事実と違うことは否定することも大事ですが、当事者同時のやり取りは更なるトラブルに発展する可能性があります。

不利な条件で示談を成立させないためにも、不安があれば不倫慰謝料の問題解決実績が豊富な弁護士に相談した上で交渉を進めていくことをおすすめします。

[参考記事]

慰謝料請求の回答書の文例・書き方

3.離婚する場合に妻がするべきこと

ここからは、離婚する・しないによって行うべきことを解説します。

今回の不倫慰謝料請求の件で離婚の意思が固まったという方は、ご自身やお子さんのためにするべきことがあります。

(1) 不倫された妻からも夫に慰謝料請求が可能

離婚する場合には、ご自身も配偶者に慰謝料請求をするという選択肢があります。

離婚しない場合には、夫に慰謝料請求をしてもあまり意味がありません。というのも、慰謝料の出どころはご自身の家庭からになりますので、慰謝料を請求しても家庭内でお金が回るだけだからです(ただ、夫婦で完全に財布が別という場合は、夫に慰謝料を請求する意味があるでしょう。)。

一方、離婚する場合には、今後家計が別になるのですから、将来的な生活費のためにも夫への慰謝料請求はしておくべきです。

不倫を理由に離婚する場合、慰謝料の相場としては100-300万円程度です。
もちろん個別事情により金額の上下はありますが、不倫が直接的な離婚原因になったといえる場合には、この点が慰謝料換算の際に評価されるため、慰謝料増額事情となります。

注意すべき点は、夫の経済事情です。
夫は不倫相手の配偶者からも慰謝料請求を受け、妻からも慰謝料請求を受けることになります。金銭的負担が大きくなり、財産分与や養育費の支払いに影響が出る可能性があります。支払える限度の金額を請求することが重要です。

(2) 離婚準備を進める

突然夫の不倫が発覚した場合、離婚の意思を固める期間も短かったケースが想定できます。

しかし、離婚条件も何も決めずに離婚してしまうと後に問題が起きます。

親権、養育費、家の売却など、一般的な離婚準備についても考えておきましょう。

4.離婚をしない場合に妻として考えるべきこと

最後に、離婚しない場合に妻として考えるべきことをお伝えします。

(1) 慰謝料を減額できないか考える

離婚せずに夫と一緒に生活していくことを決めた場合には、夫に対する不貞相手の配偶者からの慰謝料請求問題を解決しなければいけません。
家計の負担をできる限り少なくするためにも、減額できる要素はないかどうかを検討しましょう。

まず、不貞行為は性交渉がないと原則として成立しません。相手の配偶者が勘違いしているだけのケースもありますので、性交渉がない場合には不倫がなかったことを主張することも重要です。

特に、不倫の証拠がない場合には不貞行為を立証できません。

他にも、不倫相手の女性が既婚者であることを夫が知らなかった場合、知らなかったことに落ち度がない場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

不貞行為が事実の場合でも、慰謝料を過大に請求されていることは多いですので、減額交渉をしましょう。

例えば、不貞期間が短い、不貞の回数が少ないといった事情があれば、減額事情として考慮されます。

減額事情について疑問がある場合には、専門家である弁護士に相談するのが一番です。

[参考記事]

慰謝料が払えない!?高額な不倫慰謝料を請求されたときのポイント

(2) 不倫相手に慰謝料請求することも検討する

ダブル不倫の場合、こちらから不倫相手に慰謝料請求するという方法も考えられます。その場合、不貞相手の配偶者から夫への慰謝料請求とあなたから不貞相手への慰謝料請求とは別々の問題になりますが、結果的に、あなた自身・夫・不貞相手・不貞相手の配偶者の4者の間で、夫も不貞相手も慰謝料を支払わずに和解が成立するということもあります。

もっとも、上記の四者和解の場合でも、夫の方に落ち度の高い事情がある場合には、夫から不貞相手の配偶者に一定程度の支払いが必要なこともあります。
例えば、夫が不倫関係を主導した場合、不倫前からこちらの婚姻関係が破綻していた場合などには注意が必要です。

[参考記事]

浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求したい! 

5.ダブル不倫で慰謝料請求された場合には弁護士にご相談を

今回のようなダブル不倫のケースでは、事実関係がややこしくなり、相手の家庭とのトラブルも大きくなりがちです。
専門家である弁護士に依頼し、冷静に問題解決を進めていくことが有効です。

配偶者が慰謝料請求を受けたことにより配偶者の不貞が発覚し、ご自身が不貞相手に慰謝料請求をしたい場合には、泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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