慰謝料

結婚前の浮気が発覚!相手に慰謝料請求できる?

結婚後に配偶者の不倫が発覚して慰謝料請求するケースはよくあります。

しかし、結婚前の浮気が発覚した場合はどうなるのでしょうか。結婚前の浮気に対して慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか?

結婚前であろうと結婚後であろうと、パートナーの浮気に気づくのは辛いものです。何かできることがあるのなら知っておきたいでしょう。

今回は、結婚前の浮気に対する慰謝料請求についてご説明いたします。

1.不倫慰謝料請求ができる条件

配偶者の不倫が発覚した場合、できることは浮気相手・配偶者に慰謝料を請求することや、配偶者と離婚することです。
婚姻関係を続けていきたいという場合は浮気相手のみに慰謝料請求をすることもあります。

[参考記事]

浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求したい! 

不倫の慰謝料請求は、不倫という事実さえあれば可能と考えている方も多いと思いますが、実際は慰謝料請求が難しいケースもあります。

例えば、不倫といっても、デートだけだった、肉体関係はなかったというケースです。

人によって不倫の定義は異なりますが、法律上は原則として婚姻中に他の異性と性交渉があった場合のみを指します。
つまり、いくら親しいメッセージのやりとりを毎日していたとしても、プラトニックな関係であれば法律上の不倫である不貞行為とは言えないのが原則です。

また、もう1つよく問題となる条件が「婚姻関係の破綻がないか」という点です。
簡単にいうと、不貞行為があったときに夫婦関係が回復不可能なほどに悪化していた事実がなかったかどうか、ということです。

例えば、離婚協議中や別居中であった場合には、そもそも守るべき婚姻関係がなかったとして損害賠償ができなくなってしまうこともあります。

つまり、不倫慰謝料請求には主に、不貞行為があったことと、不貞行為時に婚姻関係の破綻がなかったことが条件となるのです。

このように、どのような場合でも不倫慰謝料請求が可能なわけではありません。場合によっては否定されてしまう可能性もあります。

2.婚姻前だった場合の慰謝料請求

では、浮気が婚姻前だった場合には慰謝料請求は可能なのでしょうか?

結論からいって、婚姻前の浮気・不倫に関して婚姻後に慰謝料請求をするのは難しいと言えます。

というのも、先の不倫慰謝料請求の条件にもあった通り、不貞行為とは、「婚姻中に配偶者以外の異性と性交渉を持つこと」を指すからです。
そうすると、婚姻前の浮気では、他の異性と性交渉があった場合でも不貞行為として認定されないことになってしまうのです。

交際中の浮気については特に規制する法律はないため、婚姻前の浮気については、基本的に婚姻後の浮気と同様に保護されることはありません。
(結婚前から浮気をしており、結婚後の今でも関係が継続しているという場合はこの限りではありません。)

ちなみに、現在も婚姻前で婚約中ということであれば、婚約破棄などに関して慰謝料請求をすることは可能です。
婚姻するという期待を婚約者の不倫によって損なう結果になってしまったわけですから、この精神的苦痛や婚約にかかった費用(式場予約など)については損害賠償請求ができるでしょう。

3.結婚前の段階による慰謝料の違い

上記の通り、婚姻前の浮気に関して、慰謝料請求は難しいのが原則です。
しかし、例外的に認められることもあります。

それは、婚姻前であっても結婚の合意があると客観的に認められる場合、つまり婚約が成立していた場合には浮気に慰謝料請求が可能なケースもあります。

(1) 結婚の口約束だけだった時期

では、「結婚しよう」と口約束だけの時期に浮気の事実があった場合、慰謝料請求は可能なのでしょうか?

結論からいって、結婚の口約束だけでは浮気があったとしても慰謝料請求はできないでしょう。婚約について客観的に証明できるような事実がない限り、それは婚約と同義に解釈することはできないためです。

「口約束でも本気だった!」という事情もあるかもしれませんし、実際にその後結婚したということもあるでしょう。しかし、法律上は口約束だけの時期の浮気については慰謝料請求が難しいといえます。

(2) 親の了承を得ていた、式場の予約をしていた場合

では、親の了承を得ていた場合や式場の予約もしていた場合には、浮気の慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

結論からいって、この場合は慰謝料請求が例外的に可能であるといえます。

婚約を証明する客観的な事実としては、以下が挙げられます。

  • 結納を終えている
  • 家族にも結婚の了承を得ている
  • 婚約指輪を受け取っている
  • 友人にも婚約者として紹介している
  • 結婚式場の予約、結婚式の準備をしている

このような事実が認められる場合には、婚姻前の浮気に関しても慰謝料請求をすることが可能だと考えられます。

ちなみにこの浮気に対し請求できる金額としては、50万円〜200万円が目安となります。

不倫の慰謝料相場に関しては、婚姻期間や婚姻関係、子どもの有無や不倫の期間・回数、請求される側の給与や資産状況などによって左右されますが、婚姻前の浮気に関しては(結婚した現在も不倫関係が続いている場合・不倫相手が妊娠していたなどは別として)婚姻前であったことなどが考慮され、それほど多い金額にはならないと考えられます。

4.結婚前の浮気で慰謝料請求できない場合の対応方法

婚姻前であったとしても、配偶者の浮気が発覚したら嫌な感情が起きてしまうのは当然です。

婚姻前の浮気に対し慰謝料請求が難しい場合、浮気された側が他にできることはあるのでしょうか?

結論からいって、浮気相手と今は連絡もとっていない、連絡先も知らないという状態の場合には、法的にできることはありません。
特に現在の婚姻関係に影響を与えていない以上、何かをすることはできないのです。

とはいえ、やはりパートナー同士での話し合いは必要です。

婚姻前であったとしても浮気をしたことがある人は、婚姻後も浮気をしてしまう可能性はあります。

浮気発覚後に配偶者を信用できなくなってしまう方も非常に多いですので、きちんと話しあい、辛い出来事については清算することが重要です。

【会社の同僚などの場合は、誓約書にサインしてもらうことは可能】
婚姻前の浮気相手と配偶者は会社で会う関係だ、という場合など、今でも浮気相手と接触があるケースでは、浮気相手に対し誓約書にサインしてもらうことは可能だと考えられます。
具体的には、過去に肉体関係があったことを認めてもらい、今後は業務以外で接触することを控えてほしいというお願いをすることになります。業務以外で連絡を取らない、もし不貞行為に走った場合には慰謝料を請求するという内容です。
結婚前の浮気に関しても「私は知っています」ということを浮気相手に宣言することで、今後の浮気は防ぐことができるでしょう。しかし、これに配偶者や浮気相手が同意してくれるかどうかはわかりません。
婚姻関係の継続を望む場合には、良好な関係を保つためにもきちんとした話し合いで解決するのが適切かもしれません。

5.不倫の慰謝料請求は弁護士にご相談を

婚姻前の浮気については一般的に慰謝料請求が難しいですが、場合によっては可能な場合もあります。
ご自身のケースで可能であるかどうかが気になる場合には、専門家である弁護士に相談するのが一番です。

不倫問題に強い泉総合法律事務所の弁護士なら、それぞれのケースで最適な解決策に導きます。どうぞお早めに無料相談をご利用ください。

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