不倫(不貞行為)

貞操権侵害とは|意味、具体例、慰謝料相場を解説

「お付き合いしていた人が独身だと思っていたら、実は既婚者だった」という話はそれほど珍しいケースではありません。
逆に、既婚者だということを隠して交際していたものの、バレてしまい慰謝料を請求されているというケースもあるでしょう。

これらのケースに共通するのは、「貞操権の侵害」があったのかという問題です。

今回は、この「貞操権の侵害」を根拠に、不倫慰謝料請求の可否をご説明します。

1.貞操権の侵害とは?

「貞操権」とは、自分で性交渉を持つ相手を選ぶ権利と、自己の意思に反して性交渉を持たない権利を指します。
言葉を変えれば、性交渉をしたくない相手との関係は拒絶することができるということです。

当たり前ともいえそうな権利ですが、意思に反して性交渉を持った場合には貞操権の侵害となり、相手に慰謝料を請求できます。

貞操権の侵害がよく問題となるのは、相手を騙して性的関係を持った場合です。

自分で性交渉をする相手を選ぶという意味は、性交渉以前に相手と性交渉をする際に必要な情報を知ることを前提とします。

ある特定の情報があり、それを知っていれば決して性交渉を持たなかったという場合でも貞操権の侵害となりうるということです。

例えば、不倫相手に独身だと隠して交際して相手が気づいた場合は、貞操権の侵害として不倫相手から慰謝料を請求される可能性があるということです。

【既婚の事実を知っても交際が続いた場合】
では、「交際中の相手が独身だと思っていたものの、怪しいと感じて問い詰めたら既婚者だったことが発覚。別れたいと思ったものの、ずるずると関係が続いてしまった」という場合、既婚者である相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?
結論からいうと、この場合の慰謝料請求は難しくなります。というのも、貞操権の侵害に関しては、相手が既婚者だと知らなかったことが前提です。知った上で交際を続けたならば、前提である相手と性交渉をするに際に必要な情報を知った上で性交渉の相手を選んでいるため、貞操権の侵害とは言い難くなるためです。
なお、既婚者だという前提情報を知った上で交際を続ければ、逆に慰謝料請求をされる可能性が高まります。相手の配偶者から見れば、不倫は不貞行為となり、慰謝料請求が可能となるためです。

2.貞操権の侵害による慰謝料請求の可否

次に、具体的に貞操権の侵害で慰謝料請求できるケース・慰謝料請求できないケースについて見ていきましょう。

(1) 請求できるケース

貞操権の侵害につき不法行為に基づく慰謝料請求ができるのは、独身者側が性交渉を持つ前に必要な情報を与えられなかった場合です。
具体的には、以下がポイントとなります。

  • 既婚者であることを知り得なかったこと
  • 性交渉を持ったこと

既婚者だと知っていれば、相手と性交渉を持たなかったと考えるのは当然のことですので、この情報を相手が隠していた、もっとひどい場合には騙そうとしたことが必要です。

また、貞操権の侵害といえるには、原則として性交渉を持ったことが必要となります。キスやハグでは難しいと考えてください。

想定できる具体例としては以下の通りです。

  • 相手が独身だと偽ったので、交際して性交渉を持った
  • 相手が独身だとは言わなかったものの、独身者のような態度で交際をして関係を持った
  • 婚活サイト、パーティーなどで知り合い、真剣な交際を望んでいることを相手に告げていたのにも関わらず、既婚者であることを相手が隠し性交渉を持った

上記以外にも、慰謝料請求が可能な貞操権侵害のケースはありますが、ポイントは「①既婚者であることを知り得なかったこと」「②性交渉を持ったこと」です。

(2) 慰謝料請求できないケース

慰謝料請求が難しいケースに関しても、上記で説明したポイントが重要となります。
具体的には、以下の通りです。

  • 既婚者であることを知り得た場合、または気づいて交際を続けた場合
  • 性交渉を持たなかった場合

これらを満たすケースとしては、以下が考えられます。

  • キスやハグ、デートなどはあったものの性交渉には至っていなかった場合
  • 既婚者であることに気づいたが交際を続けた場合
  • 合コンなどで知り合い独身だと思い込みすぐに性交渉を持ったが、性交渉後に既婚者だと判明した場合

性交渉がない場合は、貞操権の侵害が観念できないので、慰謝料請求は難しいでしょう。

また、性交渉があった場合でも、既婚者であることを知る可能性があった場合、つまり既婚者かどうかを確認することができたのに、確認せずに性交渉を持ってしまった場合や、知っていたのに交際してしまった場合には請求が難しくなります。

もっとも、請求ができるかできないかは、交際の経緯や証拠の内容、双方の年齢などが大きく関係しますので、詳しくは一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

3.貞操権の侵害における慰謝料の相場

上記のケースを見てみたところ、どうやら慰謝料が請求できそうだという場合には、慰謝料の金額が気になります。
貞操権の侵害がある場合、慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?

(1) 慰謝料相場

現実に請求した場合の相場としては、数十万〜300万円程度であるとお考えください。

貞操権侵害による慰謝料請求の相場には金額に大きな開きがありますが、これは個別事情を聞いてみないと詳しい金額をお伝えできないためです。

考慮すべき要素としては、交際の経緯、期間、既婚者を隠していた事情、相手の反応、妊娠・中絶の有無、双方の年齢、請求された側の地位、収入等が挙げられます。

これらの事情を総合的に考慮した上で金額を決定しますので、気になる方は弁護士に相談した方が良いでしょう。

(2) 慰謝料を増額できるケース

慰謝料を請求するなら、できるだけ多く受け取りたいと考えるのは当然です。
貞操権の侵害を根拠に慰謝料請求する場合、増額できる事情にはどのようなものがあるのでしょうか?

貞操権の侵害では、以下のように悪質な事情があれば増額事情として考慮できます。

  • 既婚者かどうか何度も確認したのに嘘をつき続け交際を続けた
  • 既婚者側が性行為を強要した
  • 女性が妊娠し、中絶・出産した
  • 独身者側の年齢がかなり低く、これを利用して交際したと考えられる
  • 結婚を前提に交際をしていた
  • 既婚者側の収入が多く、地位も高い場合

上記のような事情がある場合は、慰謝料請求で増額できる可能性が高いといえます。

ただし、他の事情を考慮するとそれほど高額にはならないこともありますので、妥当な金額が知りたい場合は、専門家である弁護士に相談するのが一番です。

4.貞操権の侵害による慰謝料についても弁護士に相談を

貞操権の侵害で慰謝料請求をご検討中の方は、弁護士にご相談ください。

貞操権の侵害で相手に慰謝料請求をする場合には、相手に直接「慰謝料を請求します」と口頭で言っても構いませんが、より確実なのは内容証明郵便を送るという方法です。

[参考記事]

彼氏が既婚者だった!騙された場合の慰謝料獲得の流れや注意点

逆に、貞操権の侵害だとして相手方から内容証明郵便が送られてきたら、慰謝料に関する話し合いに応じるべきだと考えられます。

どちらのケースであっても、不安がある場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば「慰謝料金額の妥当性」や、「そもそも請求可能かどうか」も含めてスムーズに対処可能です。

慰謝料を請求されたという場合も、交渉で予想以上の金額を支払わないようにするためには専門家による交渉が重要です。まずは弁護士に相談してみましょう。

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