不倫(不貞行為)

新婚なのに不倫する理由|慰謝料は高額になるの?

不倫は、婚姻生活にマンネリを感じた時期に起きやすいといわれています。

しかし、実際には時期を選ばず不倫は起きています。新婚で不倫が発覚することも珍しくはありません。

配偶者が不倫をしている場合、不倫相手や配偶者に対して不倫慰謝料請求が可能です。
もっとも、新婚の場合は慰謝料の額が下がってしまうことも多いです。

今回は、新婚で不倫が発覚した場合の慰謝料請求について解説します。

1.新婚で不倫する人の特徴はある?

(1) 新婚で不倫してしまう理由

新婚なのに不倫をしてしまう理由としては、以下が挙げられます。

  • 結婚によるプレッシャー
  • 結婚したことへの安心感
  • 独身気分を楽しみたい
  • 結婚前から浮気していた

結婚をプレッシャーに感じる方は多いです。男性なら「これから家族を養っていかなければいけない」「妻の期待通りに子どもを作らなければいけない」などの不安に囚われてしまい、結婚生活を単純に楽しめないといいます。

また、独身生活が長かった方にとっては、これまで1人だった環境に慣れていることから、誰かと生活することに対するストレスも感じることもあります。

このようなプレッシャーや環境の変化をストレスに感じ、浮気に走ってしまうことがあるのです。

また、長い交際期間を経験した方にとっては、結婚したことに安心感を覚える方も多いはずです。
しかし、この安心感が不倫のきっかけとなることもあります。「結婚したのだから離婚はするわけがない」と考えてしまうのです。

結婚しても独身気分が抜けない人もいます。独身時代と同じように合コンに参加したり、異性と飲みに行ったりする生活から抜けられない場合、不倫の確率も高くなります。

さらに、結婚前から交際していたというケースもあります。結婚しても縁が切れておらず、結婚後も浮気を続けるのです。

(2) 新婚で不倫する人の特徴

新婚で不倫する人の特徴としては、以下が考えられます。

  • 社交的
  • 飽き性、刺激が好き
  • お金に自由がある
  • 寂しがり屋

元は友人であっても、ふとしたことがきっかけで不倫に発展するケースはあります。

また、飽き性で刺激的なライフスタイルを楽しむ方は、不倫関係にスリルを覚えることがあります。
新婚生活にすぐに飽きてしまう人もいるでしょう。

結婚後もお小遣い制ではなく、ご自身でお金を管理できる状況がある場合は自由にお金を使うことができるため、不倫相手とも交際しやすくなります。

寂しがり屋の人は、結婚しても寂しさを感じることがあります。新婚相手と家族関係になってしまった時、不倫相手を恋人として扱い、寂しさを埋めようとすることもあるのです。

2.新婚不倫の慰謝料金額

さて、新婚で不倫があった場合、不倫慰謝料の金額はどうなるのでしょうか?

(1) 新婚で不倫した場合の慰謝料の相場

一般的な不倫の相場、慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。かなり幅がありますが、これは不倫慰謝料を換算する際に、さまざまな事情を総合的に考慮するためです。

考慮すべき事情としては、不倫回数・期間、婚姻期間、夫婦関係の状況、支払い者(請求された側)の収入、子どもの有無、離婚の有無などが挙げられます。

新婚で不倫が発覚した場合、上記のうち「婚姻期間(婚姻関係の長さ)」が影響します。
婚姻関係は長いほど不倫によるダメージは大きいと考えることから、新婚の場合は減額要素として判断されてしまいます。

「新婚だからこそ、できるだけ高い金額を請求したい」と考えるのは当然ですが、残念ながら新婚であることは増額すべき事情にはなりません。

もっとも、先にご説明したように他にも考慮すべき事情はたくさんありますので、他の事情が働き慰謝料が増額することもあり得ます。
適切な金額がいくらくらいになりそうかは個別事情を考慮しないと計算できませんので、気になる方は弁護士に相談してみましょう。

(2) 結婚前からの不倫の場合

婚姻前から不倫が継続していたというケースもあるでしょう。この場合、慰謝料額は増えるのでしょうか?

結論からいうと、慰謝料額は増額する可能性があります。

まず、不倫とは法律上の「不貞行為」のことを言い「婚姻中に配偶者以外と性交渉を持つこと」を指します。
よって、婚姻前の浮気や、性交渉を伴わない行為(デートだけ等)では、円満な婚姻生活を壊したとは言えず、不倫慰謝料を請求できないのです。

よって、結婚前の交際期間における浮気は慰謝料請求の対象とはなりません。
しかし、婚姻前であっても、結婚の合意があると客観的に認められる場合(婚約が成立していた場合)については、慰謝料請求の対象となりえます。

そのため、婚約期間中に浮気をしていたという場合は、この期間の損害を含めて慰謝料請求をすることが可能です。

また内縁期間中に浮気をしていたという場合も同様です。内縁関係は法律上の婚姻関係に準じて取り扱いますので、この期間に不倫しており、その関係が婚姻後も継続した場合は慰謝料額が全体として増加するでしょう。

以上から、結婚前からの不倫の場合は「婚約期間」「内縁関係の期間」については、慰謝料請求可能です。
もっとも、これらの期間の浮気を裏付ける証拠は必須となります。

[参考記事]

結婚前の浮気が発覚!相手に慰謝料請求できる?

3.新婚不倫の慰謝料請求で注意すべきこと

上記のように、新婚で不倫が発覚した場合は金額が少なくなる可能性がありますが、慰謝料請求自体は可能です。
不倫をきっちりとやめさせるためにも、慰謝料を請求することには大きな意味があります。

最後に、慰謝料を請求する場合に気をつけるべきことについてみていきましょう。

(1) 肉体関係があったことの証拠が必要

将来的に不倫慰謝料請求を考える場合には、不倫の証拠を集めてください。
証拠として決定的なものは、肉体関係があったことを証明するものです。

先述しましたが、法律上の不倫は「不貞行為」と言います。不貞行為とは、婚姻関係にある配偶者以外との人と性交渉を持つことを指します。
性交渉があったことが前提となるため、デートやキスなどでは原則として慰謝料請求はできません。

また、慰謝料請求をする場合は、配偶者や不倫相手が不倫関係を否定するのが一般的です。
否定された場合に備えて、肉体関係があったことを示す証拠を集めておく必要があります。

具体的には、性行為そのものを記録した写真や動画があれば強力な証拠になりますし、2人でラブホテルを出入りする写真や、頻繁に不倫相手の自宅に行く様子を記録したものなども証拠となります。
これら以外にも、スマホ内にある性交渉を伺わせるような画像、動画、メッセージのやり取りなどは有効です。

何が証拠になる?不倫の証拠の種類と集め方

[参考記事]

不倫の証拠集め|難しい不貞行為の立証のために重要なこと

(2) 直接の交渉は避け、弁護士に相談する

不倫が許せず、直接不倫相手と交渉しようとする方は非常に多いです。

しかし、不倫問題はどうしても感情が絡みます。更なるトラブルに発展しないようにするためにも、できれば当事者間の直接の交渉は控えましょう。

また、特に「離婚しない」という選択をする場合は、不倫が継続することを防止するために「接触禁止条項」を示談書に盛り込むべきです。
示談書に「再度会ったら追加で慰謝料を請求する」などの内容を盛り込むことで、再度の不倫の抑止力となります。

[参考記事]

接触禁止条項に違反するとどうなる?違約金の相場はある?

この他、示談書に盛り込むべき内容は多いです。示談書の作成は当事者ご本人様でも可能ですが、法的に問題のない確実な内容の示談書を作成するには、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

専門家が間に入ることで、その後のトラブルが発生することもなくなります。

4.不倫慰謝料請求は弁護士にお任せを

不倫慰謝料請求をするなら、証拠を集めた上で弁護士にご相談ください。
新婚の場合は慰謝料も低くなりがちですが、弁護士は全ての事情を考慮した上で、適切な慰謝料額を計算いたします。

示談書の内容に関するアドバイスももちろん可能ですので、不倫慰謝料の請求に困ったら、是非、泉総合法律事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

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