不倫(不貞行為)

専業主婦が不倫慰謝料を払えない場合の正しい対応

結婚すると、男性も女性も、お互いに配偶者以外の異性と肉体関係をもってはいけないという貞操義務を負うことになります。

配偶者以外と肉体関係を持つとこの貞操義務に違反したということになり、配偶者がそれによって被った精神的損害をお金で補填しなければなりません。これが「不倫慰謝料」です。

さて、専業主婦の方が不倫関係になってしまうのは、そう珍しいことではないようです。
専業主婦は外部からの金銭的収入がありませんが、もし不倫が発覚して夫や不倫の相手方の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合、「慰謝料を払えない」という事態も考えられるでしょう。

このような場合、慰謝料を請求する側としてはどのような対応をするべきなのでしょうか?

1.専業主婦の不倫慰謝料

(1) 不倫慰謝料の相場

まず、一般的な不倫慰謝料の相場についてご説明します。

不倫慰謝料について、法的に決まった金額や算定式はありません。これは職業に限らず、専業主婦の場合であっても同様です。
精神的な損害は主観的なものもあるので、被害者がどれだけ傷ついたのかということを金銭で一律に推し量ることは難しいのです。

しかしながら、支払う側の経済力(貯金や資産があるのか、収入がどの程度あるのか)、不倫の回数や期間、結婚生活の長さ、不倫前の夫婦関係の良好さ、子供の有無等によって、裁判上は大凡の相場が決まっているといえます。

不倫慰謝料は、不倫後も結婚を継続する場合は50万円〜100万円程度、不倫後離婚に至る場合は婚姻期間や不貞期間・回数などによりますが、100万円〜300万円程度が相場と言えます。

ただし、これはあくまで訴訟で第三者である司法判断を仰いだ場合ですので、当事者が任意の合意として、更に高い金額や低い金額で合意をすればもちろんそれは有効です。

(2) 専業主婦の不倫慰謝料の金額

専業主婦の場合、収入がありませんので、高額な不倫慰謝料を合意したとしても実際に支払えるものではありません。

また、上述のように、不倫慰謝料の算定には支払う側の収入や資産状況も考慮される要素になりますので、よほど資産家の専業主婦でない限りは、慰謝料は多くても100万円程度の範囲におさまる可能性が高いです。

【不倫慰謝料の時効】
念のため、不倫慰謝料請求には時効があることに注意しておきましょう。不倫慰謝料は、不貞行為があったことを知ったときから3年間で消滅時効にかかります。
【参考】不倫の慰謝料請求と消滅時効|3年前の浮気は慰謝料請求できる?

2.専業主婦が不倫慰謝料を支払えない場合の対応

示談や裁判上の判決で慰謝料額が決まったとしても、専業主婦が収入・貯金もなく、例え分割払いを指定したとしても満足な支払いを受けられない可能性があります。
このような場合はどう対応すれば良いのでしょうか?

(1) 強制執行により回収する

日本の法律では、不倫は刑事犯罪ではないので、支払わないからといって罰則があるものではありません。

しかし民事上の回収手段として、示談書を公正証書にしておいた場合や、裁判で支払いの判決が出た場合は、相手が任意に支払わない時に「強制執行」の手続きを取ることで、銀行口座や給与を差し押さえてそこから支払を受けることはできます。

しかしながら、専業主婦の銀行預金をもっていなかったり、不倫後も就労していなかったりする場合は、差し押さえるべき資産がなく結局回収できないということがあります。

回収が難しいからといって直ちに被害者側が泣き寝入りをする必要はありませんが、現実問題として専業主婦への慰謝料請求には大きなハードルがあることを頭にいれておくべきでしょう。

(2) 不倫の相手方へ請求を行う

専業主婦からの不倫慰謝料の回収がなかなか難しいことを考えると、不倫相手に不倫慰謝料を請求するというのも一つの手です。

不倫関係にある男女は、法的には共同不法行為者ということになり、被害者は専業主婦の不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。
(あなたが専業主婦の夫ならば不倫相手の男性、自分の夫が専業主婦と浮気していたならば有責配偶者である夫が共同不法行為者に当たります。)

なお、不法行為者の片方にのみ慰謝料請求を行う場合は、求償権について気をつける必要があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

不倫相手の求償権|行使されたらどうする?放棄させることは可能?

3.財産分与と養育費について

ここからは、特に貴方が不倫をした専業主婦の夫であり、専業主婦と不倫後に離婚をする選択をしたケースでお話しします。

被害者側である請求者(ご主人)の立場から考えると、離婚する場合の財産分与養育費の支払義務についても注意しなければなりません。

離婚する場合、不倫慰謝料とはまったく別に、これまでの婚姻生活で築いた財産について分与しなければなりません。つまり、貴方が不貞等しておらず何も悪くても、それぞれが固有で持っている資産を除いて、財産は平等に分ける必要があります。

また、離婚になった場合、お子さんの親権は母親が持つことが多いです(不倫と親権には直接の関係はありませんので、母親が不倫をしていた場合でも例外ではありません)。
この場合は、夫が元妻に毎月養育費を支払っていくことになります。

[参考記事]

不倫が原因で離婚した場合の親権の行方

養育費の額は、支払う側と支払われる側の年収によって、裁判実務上使われている算定表でほぼ機械的に算定されます。

専業主婦であった有責配偶者が離婚後に親元に戻って働かない場合や、働いても年収が低い場合には、養育費は比較的高く算定されるでしょう。

財産分与と養育費は、不倫とは関係がなく行われるものですので、たとえ妻が有責配偶者であったとしても支払わなければなりません。

そうすると、いざ離婚になると、支払われる不倫慰謝料よりも夫から妻に支払う財産分与と養育費の方が結果的に多いという結論にはなりがちです。

金銭的な損得ということで考えると離婚が必ずしも得ではない可能性があるので、不安がある方は弁護士などの専門家に相談してみましょう。

4.不倫問題の解決は弁護士に相談を

このように、専業主婦が不倫慰謝料を払えないというケースは多いです。

「支払える金額に調整する」「分割払いで無理なく支払ってもらう」ための交渉は、不倫慰謝料の分野に詳しい弁護士にお任せすることをおすすめします。

当事者同士で直接交渉を行うと、感情的になり話がこじれてしまうこともあります。今後どうしていきたいかをよく考えて、取るべき対応を弁護士と検討してみてはいかがでしょうか。

不倫問題の解決を検討されている方は、泉総合法律事務所へ是非ご相談ください。

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