不倫(不貞行為)

不貞行為、1回と2回で慰謝料は変わるか?

不倫の慰謝料を請求された場合「不貞行為をしていないのに慰謝料請求された!」「確かに不倫はしたけれど、1回だけなのにこの慰謝料額は高すぎる!」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

もしくは、何度も不貞行為を重ねていた場合「慰謝料がかなり高額になるのでは…」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

不貞行為を行ってしまった場合、その回数が慰謝料に影響するのかどうかは気になるところです。

特に、1回だけの不倫の場合、どれくらいの慰謝料を支払うべきなのでしょうか。1回と2回以上で金額の違いはあるのでしょうか。

1.不倫の慰謝料額を決める方法

(1) 不倫の慰謝料額の決まり方

不倫の慰謝料は裁判で決まるというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は裁判前に決着をつけるケースがほとんどです。

慰謝料の金額は、まず当事者間の話し合いで決めていくことになります。
極端な例でいえば、夫婦間の話し合いで、不貞行為をされた側が「100万円の慰謝料が欲しい」といって、不貞行為をした側が「わかった」と言えば、これで話し合いは終わりです。慰謝料の合意は成立したことになります(その後、通常は合意した内容を文書にします。)。

実際の金額も、当事者が合意すれば適切な金額といえるため、請求する側は好きな額で請求可能ということです。

しかし、現実はこのようにうまくいかないことがほとんどです。

当事者間(夫婦や不倫相手を含んだ3人など)で話し合いをしていると、感情的になり、両者が攻撃的な態度に出るなど、話がなかなか前に進まないことは多々あります。

[参考記事]

旦那の浮気相手と3人で話し合うべき内容は?知っておくべきリスク

このようなケースでは、弁護士が間に入り冷静に話を進めていくことで、裁判になる前に交渉で慰謝料に関する合意をまとめることも多いといえます。

弁護士が入っても、慰謝料に関する合意をまとめることができない場合は、裁判で決着をつけることになります。

(2) 不倫の慰謝料で金額に影響する事情

当事者同士で慰謝料金額について話し合っても、「多すぎる・少なすぎる」あるいは「支払えるかどうか」など、金額のみを焦点にして話を進めがちです。
しかし、実務上は、様々な事情を考慮して、不貞の慰謝料の金額について協議をすすめることになります。

具体的には、不倫前の夫婦関係の状況や不貞行為の回数・期間、子どもの有無、収入の状況、離婚に至ったかどうかなどを総合的に考慮して金額を決定します。

例えば、不倫前の夫婦関係が良好であったのに不倫がきっかけで離婚したという場合は、不貞行為の有責度も高いと判断され、金額も高く考慮されます。
他方、離婚しなかったという場合は、減額の事情となるのです。

[参考記事]

不貞行為の慰謝料相場の判例を解説

2.不倫の慰謝料の相場|1回と2回でどれだけ違う?

まず、不倫の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。

これだけ金額に幅があるのは、先ほどご説明した考慮要素が大きく影響しているためです。
多くのことを考慮しなければいけないため、事案によって金額も大きく変動します。

実際、不倫の慰謝料を請求する場合、不倫をしていた期間、不貞行為の回数などが金額に影響します。

では、不倫の慰謝料の額は不貞行為の回数でどれくらい変わるのでしょうか?

(1) 不貞行為が1回だけの場合

不貞行為が1回きりであった場合は、高い慰謝料は望めないといえます。

具体的には、一度だけの不倫の場合は、請求できる金額は50万円〜200万円の範囲で収まる可能性が高いでしょう。
というのも、不倫の慰謝料額を決める上では、不貞行為の回数が多い・不倫期間が長いほど有責度が高いと判断されるためです。

もっとも、ある相手と一度しか不貞行為を行っていない場合でも、必ずしも慰謝料が少なくなるとは限りません。

例えば、多くの人と1回きりの関係を何度も持っている、浮気行為に常習性がある場合などは、これを慰謝料額に反映される可能性があります。

何度も裏切られている場合は、同じ不倫相手でなくとも、精神的苦痛の程度が重いことが想定できるためです。

(2) 2回以上の不倫

一度きりの不貞関係に留まらず、継続的に不貞行為を行い、その回数が2回、3回と多くなれば、不貞行為の悪質性が高いと判断され、慰謝料額が高額となる可能性が高くなります。

なお、相手から不貞の回数を問い詰められた際、慰謝料額を抑えるために、「不貞行為は一度だけだ」と虚偽の主張をしたくなることがあるかもしれません。

しかし、相手方本人や探偵が調査をすると、長期間の間不倫していた事実があったことが発覚することもあります。

例えば、夫の浮気は一度だけと信じていた妻が、離婚の際に探偵を雇い調べてみると、多くの不倫の事実が発覚する…ということは珍しくありません。

嘘を重ねると「反省をしていない」として、さらに高額の慰謝料を請求されてしまうケースもあります。

3.慰謝料請求が難しいケース

不倫慰謝料は、不倫の期間や回数によって大きく変動しますが、場合によってはそもそも請求できないケースもあります。

(1) 肉体関係がない場合

「浮気」や「不倫」という言葉で1つ確認しておかなければいけないことがあります。
それは、本当に「不貞行為」があったのかという点です。

法律上、「不貞行為」とは基本的には肉体関係をもったことを指します。つまり、メールやLINEでのやりとり、デートやキス、手を繋ぐなどの行為は不貞行為とはいえません。

これらを不倫だと定義されて慰謝料を請求されても、少なくとも高額な慰謝料は認められない可能性が高いでしょう。

(2) 不倫の前から夫婦関係が悪化している

また、不倫関係の前から夫婦関係が相当程度悪化していた場合、慰謝料請求ができない可能性があります。

というのも、慰謝料請求の根拠は、不貞行為により夫婦の共同生活が破壊されたことにあります。そもそも守るべき婚姻生活がなかった場合は、慰謝料請求ができなくなるのです。

そのため、不貞行為時に既に離婚を考えて別居していたケースなどでは、請求が認められないこともあります(「多少悪化していた」場合は減額の事情になりえます)。

これ以外でも、慰謝料を既に受け取っていた場合、強姦罪や強制わいせつ罪が成立するような強要された関係であった場合、時効が成立している場合などには請求できない可能性があります。

4.不倫慰謝料で減額交渉をするなら弁護士にご相談を

不倫慰謝料は、考慮する事情によって大きく金額が変動します。
仮に不倫が1度きりであったとしても、他に考慮すべき事情があれば慰謝料は増える可能性があります。

高額な慰謝料を請求されて、支払えずに困っているという方は、一度弁護士に相談しましょう。

泉総合法律事務所では、不倫慰謝料事件を多数取り扱い、知識だけでなく経験に基づくノウハウを得た弁護士が、あなたの不倫慰謝料問題を担当します。
適切な金額で示談を行うためにも、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

関連するコラム
\不倫慰謝料は個別の事情で対応が異なります!/
私達は、あなたの事案について法律・判例を徹底的にリサーチし、
適切な解決額で決着に導くことをお約束いたします。
【電話受付】平日9:3021:00 / 土日祝9:3018:30
\【首都圏最大級】19拠点24名の弁護士がチームワークで迅速解決!/
不倫慰謝料問題泉総合ご相談下さい!
※無料電話相談は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいの方に限ります。